今回は真面目に・・・。
皆様、お久しぶりです。
リフォームするならハウジング重兵衛の三浦です。
さて、今回は真面目な話を一つ
皆様はローン無しでも、減税を受けられるって知ってました?
2009年度の税制改正には、景気浮揚へのカンフル剤にと、かつてない規模の
住宅減税が盛り込まれました
新築購入だけでなく、リフォームに関する減税内容も充実し、ローンを利用しないケ
ースであっても、工事内容によっては、税額控除が可能になります
お家は、ずっと新築のままが理想ですが、やはり築年数が経つと共に、色々な箇所
に定期的なメンテナンスが必要になってきます
しかし、リフォームを希望する方々の中には、ローンを希望しなかったり、
年齢的な面で組みにくい状況であったりと、減税メリットを得られないケースが少なく
ありませんでした
しかし、平成21年度(4月)から「バリアフリー改修工事」や「省エネ改修工
事」を行うと所得税の控除が受けられるようになりました。(平成22年12月まで)
ちなみに「耐震改修工事」も平成25年12月まで、所得税の控除が受けられます。
こちらは、すべて住宅ローンを組まなくても減税を受けられる投資型の減税です。
(※上記工事のローン残高を対象としたローン型減税もあります。)
この制度は、省エネ化やバリアフリー化の為のリフォーム工事をする際に、工事費
用(上限200万円)の10%をその年の所得税から控除するというもの。控除しきれな
い場合は、翌年分に繰り越して差し引くことが出来ます
直、太陽光発電システムを設置する場合に限り上限が300万円にアップします。
工事に関して、以下のような条件のいずれかに当てはまる方が対象になります。
省エネ改修
①全ての居室の窓を省エネ基準に満たしている商品に変える(単板ガラス→複層ガ
ラスへ)
②①と併せて行う床・壁・天井の断熱工事
③太陽光発電装置の設置工事
バリアフリー改修
対象となる居住者(①から④のいずれか)
①50歳以上である
②要介護または要支援の認定を受けている
③障害者である
④②もしくは③に該当するか65歳以上の方と同居している
対象となる工事内容:廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室改修・トイレ改修・手す
りの設置・屋内段差解消・引き戸への取り換えまたは床表面の滑り止め化を行う工
事で、工事費用が30万円以上を超えるケースが対象となります。
今回は字ばかりで申し訳ありません。
では、字を打ち疲れたのでこの辺で・・・。
さようなら