今回は真面目に・・・。

皆様、お久しぶりです。


リフォームするならハウジング重兵衛の三浦です。


さて、今回は真面目な話を一つ


皆様はローン無しでも、減税を受けられるって知ってました?


2009年度の税制改正には、景気浮揚へのカンフル剤にと、かつてない規模の


住宅減税が盛り込まれました


新築購入だけでなく、リフォームに関する減税内容も充実し、ローンを利用しないケ


ースであっても、工事内容によっては、税額控除が可能になります


お家は、ずっと新築のままが理想ですが、やはり築年数が経つと共に、色々な箇所


に定期的なメンテナンスが必要になってきます


しかし、リフォームを希望する方々の中には、ローンを希望しなかったり、


年齢的な面で組みにくい状況であったりと、減税メリットを得られないケースが少なく


ありませんでした


しかし、平成21年度(4月)から「バリアフリー改修工事」や「省エネ改修工


事」を行うと所得税の控除が受けられるようになりました。(平成22年12月まで)

ちなみに「耐震改修工事」も平成25年12月まで、所得税の控除が受けられます。


こちらは、すべて住宅ローンを組まなくても減税を受けられる投資型の減税です。


(※上記工事のローン残高を対象としたローン型減税もあります。)


 


この制度は、省エネ化やバリアフリー化の為のリフォーム工事をする際に、工事費


用(上限200万円)の10%をその年の所得税から控除するというもの。控除しきれな


い場合は、翌年分に繰り越して差し引くことが出来ます


直、太陽光発電システムを設置する場合に限り上限が300万円にアップします。

工事に関して、以下のような条件のいずれかに当てはまる方が対象になります。


 


省エネ改修


①全ての居室の窓を省エネ基準に満たしている商品に変える(単板ガラス→複層ガ


ラスへ)


②①と併せて行う床・壁・天井の断熱工事


③太陽光発電装置の設置工事


 


バリアフリー改修


対象となる居住者(①から④のいずれか)


①50歳以上である


②要介護または要支援の認定を受けている


③障害者である


④②もしくは③に該当するか65歳以上の方と同居している


対象となる工事内容:廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室改修・トイレ改修・手す


りの設置・屋内段差解消・引き戸への取り換えまたは床表面の滑り止め化を行う工


事で、工事費用が30万円以上を超えるケースが対象となります。


今回は字ばかりで申し訳ありません。


では、字を打ち疲れたのでこの辺で・・・。


さようなら