すまい給付金【2026年最新版】年収条件・ペアローン・中古物件の給付要件を完全解説
マイホームを購入する際、「年収が高いから給付金はもらえないのでは?」と不安になっていませんか?また、夫婦でペアローンを組む場合、年収条件はどのように判定されるのか、疑問に思っていないでしょうか。
すまい給付金は、一定条件を満たす住宅購入者に対して最大100万円の現金給付を行う制度です。ただし、対象となるための年収条件や申請ルールは複雑であり、制度内容を正確に理解していないと、本来受け取れるはずの給付金を逃す可能性があります。
今回は、2026年最新版のすまい給付金について、年収条件の詳細、ペアローン時の判定方法、中古物件やリノベーション時の給付要件をわかりやすく解説します。千葉・茨城でリフォームを検討されている方も、ぜひ参考にしてください。
この記事は、次の人におすすめです!
・年収条件の詳細を知りたい方
・ペアローンでマイホームを購入予定の方
・中古物件の購入またはリノベーション予定の方
・すまい給付金と他の補助金の併用可否を知りたい方

目次
1 すまい給付金制度の基本情報【2026年最新】
すまい給付金は、消費税率引き上げに伴う住宅購入時の負担軽減を目的とした制度で、2014年から実施されています。2026年現在、制度は継続中であり、一定要件を満たす新築住宅の購入者または中古住宅の購入者が対象です。
制度の基本的な仕組みとしては、年収条件と住宅要件の両方をクリアした場合に、給付金が支給されます。給付額は年収による段階制となっており、年収が低いほど高額な給付を受け取ることが可能です。また、消費税率10%で購入した物件が原則となっており、この点も重要な申請要件となります。
2026年時点では、制度の終了予定日について公式情報をご確認いただくことを強くお勧めします。補助金制度は政策によって変更される場合があるため、マイホーム購入を検討されている方は、早めに専門窓口に相談することが安全です。
- 給付対象は新築・中古住宅の購入者で、年収と住宅要件の両方をクリアが必須
- 給付額は最大100万円で、年収が低いほど給付額が多くなる段階制
- 消費税率10%適用物件が基本要件だが、制度終了予定日の確認が重要
2 年収条件の詳細解説と段階的給付額
すまい給付金の年収条件は、給付額によって段階的に決められています。2026年基準では、世帯年収775万円以下までが給付対象となり、年収に応じて給付額が変わります。例えば、世帯年収425万円以下なら最大100万円、425万円超~775万円以下なら最大50万円という形で設定されています。
年収の算出は、税務署に提出する源泉徴収票や確定申告書の「総所得金額」を基準とします。配偶者がいる場合は、世帯全体の年収合計を判定対象とします。ただし、ペアローン(夫婦で別々のローンを組む場合)については、この後の項で詳しく説明しますが、別のルールが適用されるため注意が必要です。
扶養家族がいても、年収条件の判定に扶養者の所得は含まれません。また、給与所得者と自営業者では書類提出方法が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
- 世帯年収775万円以下が基本対象で、年収区分により最大100万円~50万円の給付
- 年収は源泉徴収票や確定申告書の総所得金額で判定される
- 配偶者の年収も合算されるが、ペアローンの場合は別途ルール適用
3 ペアローンと共有登記の場合の年収条件
ペアローン(夫婦が共同で異なるローン契約を結ぶ方法)でマイホームを購入する場合、給付金の年収判定方法が重要なポイントです。よくある誤解として、「夫婦の年収合計が775万円以下でなければならない」と考えている方が多いのですが、実際は異なります。
ペアローンの場合、給付金の申請者となる1名(通常は契約者)の年収が775万円以下であれば、給付対象となります。つまり、夫の年収が600万円、妻の年収が400万円である場合、どちらか一方(年収が低い方など)を申請者とすれば、給付条件をクリアできるということです。これは共有登記の場合も同じルールが適用されます。
ただし、給付金の配分方法には注意が必要です。物件の所有持分比率に応じて、給付金が二人に分配されるケースもあります。詳しい配分ルールについては、事前に給付金の担当窓口に確認しておくことをお勧めします。また、ペアローンを組む場合は、登記簿上の共有持分を明確にしておくことも重要です。
- ペアローンでも申請者1名の年収が775万円以下なら給付対象となる
- 夫婦の年収合計値ではなく、申請者個人の年収で判定される点が重要
- 給付金の配分は共有持分比率に応じた案分となる可能性がある
4 中古物件・リノベーション時の給付条件
中古物件の購入時にすまい給付金を受け取るには、新築物件とは異なる要件をクリアする必要があります。特に、築20年を超える建物の場合、建築基準適合性を証明する書類(耐震基準適合証明書など)が必須となる場合があります。また、宅地建物取引業者による仲介を通じた購入であることも条件となることがあるため、事前確認が重要です。
リノベーション工事を伴う中古物件の場合、工事内容によって給付金の対象・非対象が分かれます。例えば、耐震改修や省エネ改修、バリアフリー改修などを含む工事は、加算給付の対象となる可能性があります。一方、単なる内装工事や設備交換のみでは加算対象にならない場合も多いため、工事内容を詳しく相談することが大切です。
中古物件の場合、消費税率の判定も重要です。個人売主からの購入は消費税が非課税となるため、給付金対象外となる可能性があります。必ず売主が法人か個人かを確認し、消費税適用状況を把握した上で申請手続きに進みましょう。千葉・茨城でリノベーション予定の方は、特にこの点を施工業者と共に確認することが重要です。
- 築20年超の中古物件は耐震基準適合証明書など適合性証明が必須の場合がある
- リノベーション工事の内容により加算給付の対象になる可能性がある
- 個人売主からの購入は消費税非課税のため給付金対象外となることに注意
5 2026年の制度変更点と申請時の注意点
2026年現在、すまい給付金の基本的なフレームワークは維持されていますが、公式発表による制度変更や新展開がないかどうか、最新情報を確認することが必須です。補助金制度は政策環境の変化に応じて変更されることがあり、給付額や年収条件が更新される可能性も考えられます。
申請時には、必要書類として登記簿謄本、住民票、源泉徴収票(または確定申告書)、住宅ローン契約書などが求められます。また、中古物件の場合は売買契約書や、場合によって建築基準適合証明書の提出も必要です。書類準備に時間を要することがあるため、購入直後または契約時点から準備を進めることをお勧めします。
さらに、他のリフォーム補助金との併用可否についても重要です。例えば「こどもエコすまい支援事業」などの制度との併用は、一定条件下では可能ですが、同一工事対象に対して複数の補助金を重複受給することはできません。申請前に、複数の補助金窓口に相談し、併用可能かどうか確認しておくことが重要です。
- 2026年版の最新情報確認と制度終了予定日の確認が必須
- 登記簿謄本・源泉徴収票・住宅ローン契約書など多くの書類が必要
- 他の補助金との併用可否は申請内容次第で異なるため事前相談が重要
6 よくある質問と年収計算の実例
実際の家族構成を想定した年収判定例を紹介します。【例1】共働き夫婦(夫年収500万円、妻年収300万円)でペアローンを組む場合、申請者を妻とすれば、妻の年収300万円で判定されるため給付条件をクリアできます。この場合、最大100万円の給付対象となります。
【例2】単身者で年収600万円、築25年の中古物件を購入する場合、耐震基準適合証明書を取得すれば給付対象となります。年収600万円は775万円以下なので条件を満たし、給付額は約50万円程度となる可能性があります。
【例3】子ども2人を扶養している世帯(世帯年収700万円)が新築マンションを購入する場合、扶養家族の有無は年収判定に影響しないため、世帯年収700万円で判定されます。この場合も給付対象となり、給付額は約30万円程度が想定されます。これらの例からわかるように、自分の状況を正確に把握し、専門窓口に相談することが非常に重要です。
- ペアローンでは申請者個人の年収で判定され、配偶者の年収は加算されない
- 中古物件でも耐震基準適合証明書があれば給付対象となる可能性がある
- 扶養家族の有無は給付金判定に影響しないため、誤解のないよう注意
まとめ
すまい給付金は、年収775万円以下の住宅購入者を対象とした現金給付制度で、最大100万円の給付が可能です。年収条件は給付額により段階的に設定され、ペアローンを組む場合でも申請者1名の年収が条件となります。中古物件の場合は築20年超で耐震基準適合証明書が必須となることがあり、リノベーション工事の内容によって加算給付の対象となる可能性もあります。
2026年最新版の制度内容を正確に理解し、必要書類を早期に準備することが、給付金を確実に受け取るためのポイントです。また、他の補助金制度との併用可否についても、事前に窓口に相談しておくことが大切です。千葉・茨城でマイホーム購入やリノベーション予定の方は、これらの情報を参考に、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。
すまい給付金の年収判定やペアローン申請方法について、不明な点がありましたら、ハウジング重兵衛にお気軽にご相談ください。千葉・茨城エリアでの住宅購入・リフォーム相談は無料です。
ハウジング重兵衛 編集部のプロフィール
リフォームを中心とした住宅業界
免許登録
・一級建築士事務所 登録番号 第1-2004-7311号
・国土交通大臣 許可(般-5)第25003号
・宅地建物取引番号(5)第13807号
資格情報
・一級建築士
・二級建築士
・インテリアコーディネーター
