リフォーム減税とは?その種類と対象となるリフォームについて
家を建てて年数が経つとリフォームを検討する方も多いはず。リフォームには高額な費用がかかることもあるので、できるだけ費用を抑えたいですよね。リフォームの内容によっては、一定の条件を満たせば税金の控除や減額を受けられる優遇制度であるリフォーム減税についてご紹介します。
◼ リフォーム減税とは
リフォーム減税とは、リフォームを行なった際に受けられる税金の控除や減額などの優遇措置のこと。リフォーム減税制度による優遇措置を受けるためには一定の要件を満たす必要がありますが、国や自治体に申告することで翌年の税金の控除を受けることができます。またローンを組んだ場合でも現金で支払った場合でも減税の対象となります。
◼ リフォーム減税の種類
一言でリフォーム減税といっても、いくつかの種類に分けられます。大きく分けると所得税の減税と固定資産税の減税、その他の減税の3つ。所得税の減税は細かい種類に分けられるので、それぞれご紹介します。
・所得税の減税
一定の条件を満たすリフォームを行った場合、所得税が減税されることがあります。所得税の減税は、住宅ローン減税、ローン型減税、投資型減税の3つの種類に分けられます。
住宅ローン減税
住宅ローンを利用してリフォームを行った場合に、リフォーム内容や条件を満たしていれば最長で10年間、年末のローン残高の1%が控除されるというもの。年間控除額は最高40万円であることから、10年間で最大400万円。控除しきれない分がある場合、住民税から一部控除されることもあります。
ローン型減税
5年以上の住宅ローンを利用して、対象となるリフォームを行った場合に対象となる減税。確定申告によって5年間、年末の住宅ローン残高のうち対象となる工事費用の2%、その他のリフォーム費用の1%が控除されます。年間最大控除額は12万5000円、5年間で最大62万5000円となります。
投資型減税
投資型減税はローンを利用しているかどうかに関わらず対象となります。リフォーム減税の対象となる工事内容や条件を満たしていれば、確定申告によって1年間、工事費用の10%が控除されます。工事内容によって控除対象額の上限は異なります。
・固定資産税の減税
固定資産税の減税は、50万円以上の対象工事を行った場合に適用されるもので、工事完了から3ヶ月いないに必要書類を自治体に申告する必要があります。家の固定資産税の3分の1〜3分の2が、一年度分軽減されるというもの。工事内容によっては、所得税の減税と併用することもできます。
・その他の減税制度
そのほかの減税制度として、贈与税の非課税措置があげられます。リフォーム費用のために個人から110万円を超える援助を受ける場合、原則として贈与税が発生します。しかし親や祖父母からの贈与に限って、一定の条件を満たすと贈与税が課税されずに済むというもの。一定の条件とは、耐震やバリアフリー、省エネに関するリフォームを行う際に100万円以上かかる場合。
◼ 減税の対象となるリフォーム
リフォーム減税の種類をご紹介してきましたが、減税の対象となるリフォーム内容は5種類。組み合わせによっては、減税制度を併用できることもあります。対象となるリフォームをご検討の際はぜひ参考にしてみてください。
・耐震リフォーム
耐震基準が改正される前に建てられた家では、現行の耐震基準に適合していない場合があります。基準を満たすように壁や屋根のリフォームを行う場合に耐震リフォームとみなされ、減税制度の対象となります。
住宅ローン減税と投資型減税、固定資産税の減税、どの制度を利用するかによって築年数などの条件が異なります。
・バリアフリーリフォーム
要介護や要支援の認定を受けている方、障害のある方や高齢の方がお住まいの家において、バリアフリーリフォームを行う場合に所得税や固定資産税の減税の対象となります。対象となる工事としては、通路幅の拡張や階段の勾配の緩和、手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材への変更などがあげられます。
・省エネリフォーム
省エネリフォームは、床や天井、窓、壁などの断熱工事、太陽子発電システムの設置といった省エネを目的としたリフォームのこと。全居室のリフォームは必須で、窓だけではなく床や天井、壁を断熱化するなどの一定の条件を満たすことで減税制度を利用することができます。
・三世代同居対応リフォーム
三世代同居対応リフォームとは、親・子・孫の三世代が同居するために暮らしやすい家にリフォームすることをいいます。実際に三世代が同居することは条件ではありませんが、同居できるような家にするためにキッチンやお風呂、トイレ、玄関のうちいずれか2つ以上が複数箇所ある状態になることが条件。
・長期優良住宅化リフォーム
長期優良住宅化リフォームは、劣化と耐震性への対策を行いながら、省エネ性や維持管理の容易性を確保するようなリフォームのこと。シロアリ対策や耐震補強、断熱リフォームなどの工事が必須となります。
◼ リフォーム減税を利用する際の注意点
リフォーム減税制度を利用したい場合、提出書類として必須である「増改築等工事証明書」を発行できる業者が限られていることに注意が必要です。リフォーム減税制度の申請を行う際に必要な増改築等工事証明書は建築士が在籍している業者しか対応することができません。
建築士がいない業者にリフォームを依頼する場合、別で建築墓所や指定の検査機関に証明書を発行してもらう必要があります。
増改築等工事証明書を発行する際には、建築士が在籍している業者の場合5000〜25000円程度の手数料、建築士が在籍していない業者に施工してもらって第三者機関に証明書の発行を依頼する場合は12000〜30000円程度の手数料が必要となります。
書類が揃っていないことで現地調査が必要になると、40000〜70000円前後の手数料が請求されることもあるため、はじめから建築士が在籍している業者に依頼するのがおすすめです。
◼ 優遇制度は賢く利用しよう
リフォームには高額な費用がかかってしまうので、少しでも費用を抑えてお得にリフォームしたいと思う方も多いのではないでしょうか。リフォーム減税を利用するためには、一定の条件を満たす必要があるため、希望しているリフォーム内容と一致しないこともあるかもしれません。しかし希望しているリフォーム内容と優遇制度が一致する場合は、事前に情報を集めた上で賢く利用するようにしましょう。
◼ まとめ
リフォームを行う際は、できるだけ費用を抑えたいという方が多いのではないでしょうか。耐震リフォームやバリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、三世代同居対応リフォーム、長期優良住宅化リフォーム、それぞれの条件を満たすリフォーム内容であれば、リフォーム減税による優遇措置を受けることができます。早めに情報を集めて、リフォーム減税を利用しながらお得にリフォームするようにしましょう。
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ハウジング重兵衛 編集部のプロフィール
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免許登録
・一級建築士事務所 登録番号 第1-2004-7311号
・国土交通大臣 許可(般-5)第25003号
・宅地建物取引番号(5)第13807号
資格情報
・一級建築士
・二級建築士
・インテリアコーディネーター